越生町農業委員会農地情報登録制度(農地バンク制度)について

農地バンク制度

「農地バンク制度」とは、遊休農地や農地の所有者が管理できなくなった農地を登録していただき、越生町農業委員会の仲介により、借りたい方へ紹介して、利用していただく制度です。 以下のような方を主な対象とします。

◎貸し手となる方

・後継者不足等の理由により、経営規模を縮小したいと考えている方。

・高齢化等の理由により、耕作が困難となり、農地が耕作放棄地となる可能性のある方

◎借り手となる方

・越生町内で新規就農を希望される方

・農地を借り、経営規模を拡大したいと考えている方                             借り手は、農地バンク制度の趣旨をご理解くださり、真剣に農業を継続していく意思がある方に限ります。                  

【ご注意】 

相続登記が済んでいないものや抵当権が設定されて                    いる等の農地につきましては登録できませんので、                           相続登記や抵当権設定解除を行った後に登録をお願いします。

※詳細については、農業委員会事務局設置又はホームページ掲載の実施要綱を             ご確認ください。

実施要綱

申請書様式