固定資産税について

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方に課税されます。このため、年の途中の売買などで所有者が変わっても、その年度は旧所有者に課税されます。
 なお、都市計画税は課税しておりません。
税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に、税率(1.4パーセント)を乗じて算出します。

家屋調査

 町では、固定資産税算出のため、新築・増築した家屋の調査を行っています。
詳細は下記をご覧ください。

 

新築住宅にかかる減額措置について

 一定の要件を満たす新築住宅については、その住宅に係る固定資産税が一定期間減額されます。

減額措置の適用要件
区分 居住部分の割合 床面積の要件
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建以外の賃貸住宅 全部 40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積
50平方メートル以上280平方メートル以下

減額される期間

減額される期間
区分 期間
一般の住宅 新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

減額される範囲

 居住部分の床面積120平方メートルまでの部分について、固定資産税額が2分の1に減額されます。

住宅の耐震改修等に伴う減額措置について

 既存の住宅を耐震改修等した場合の当該住宅に係る固定資産税について、減額措置を講ずる耐震改修促進税制が創設されました。
詳細については下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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