省エネ改修等住宅にかかる固定資産税の減額措置について

 平成26年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の省エネ改修を行った場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額措置の要件

1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
2. 居住用部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること。
3. 改修後の家屋(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
4. 令和8年3月31日までに、自己負担額が1戸あたり60万円(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)を超える熱損失防止改修(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)が行われたものであること。
5. (1)または(1)と併せて行う(2)~(4)の工事(外気等と接するものに限る。)により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がされたものであること

  • (1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
  • (2)床等の断熱性を高める改修工事
  • (3)天井等の断熱性を高める改修工事
  • (4)壁の断熱性を高める改修工事

減額措置の内容

1.省エネ改修が完了した年の翌年度に限り、1戸当たり120平方メートルまでを限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。改修により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
2.新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されず、1戸についてこの減額措置の適用は1回に限ります。

申請方法

省エネ改修工事完了後、3か月以内に必要書類を添付して申請してください。

  • 熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関等が発行)
  • 納税義務者の住民票の写し ※町内在住者の場合は不要
  • 省エネ改修に要した費用を証する書類(工事明細書、領収書等)
  • 補助金等を受けたことを確認できる書類 ※補助金等の交付を受ける場合
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し ※長期優良住宅の認定を受けた場合
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