家屋の新築・増築・取り壊し
越生町内に新築・増築をされた方・家屋を取り壊された方へ
家屋調査ご協力のお願い
毎年1月2日から翌年1月1日の間に新築・増築をされた家屋について、翌年度から固定資産税の課税対象となります。
対象となる家屋につきましては、税務課職員が家屋の調査に伺いますのでご協力をお願い致します。
調査の際には各お部屋を拝見させていただきますので、よろしくお願い致します。
なお、担当職員は、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯しておりますので不審に思われましたら、提示を求め確認してください。
該当すると思われる方は、電話またはメールで役場までご連絡下さい。
家屋を取り壊したとき
登記をされている家屋を取り壊したときは、法務局へ滅失登記をしてください。 登記をされてない家屋、もしくは滅失登記が遅れる場合は、役場までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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