耐震改修住宅にかかる固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税が一定期間減額されます。
適用となる改修工事時期 | 平成18年1月1日~令和8年3月31日 |
減額の概要 | 一定の耐震改修を行った住宅に係る翌年分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)を2分の1減額 ※耐震改修を行い、新たに長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は3分の2減額(翌年分に限る) |
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 | 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること |
工事費の要件 | 耐震改修費用が50万円超であること |
手続き上の要件 | 耐震改修の完了後、3か月以内に必要書類を添付して申告 省エネ改修特例やバリアフリー改修特例と同時には適用されず、同一の家屋についてこの減額措置の適用は1回に限る |
手続きに必要な書類 |
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申告の窓口 | 税務課 課税担当 |
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