バリアフリー改修住宅にかかる固定資産税の減額措置について
高齢者、障害者等が居住する新築された日から10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修を行った場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。
適用となる改修工事時期 | 平成19年4月1日〜令和8年3月31日 |
減額の概要 | 一定のバリアフリー改修を行った住宅に係る翌年分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る)を3分の1減額 |
家屋の適用要件 |
|
改修工事の要件 | 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
|
工事費の要件 | バリアフリー改修費用から国や地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付等を差し引いた自己負担額が50万円超であること |
手続き上の要件 | バリアフリー改修の完了後、3か月以内に必要書類を添付して申告 新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されず、1戸についてこの減額措置の適用は1回に限る |
手続きに必要な書類 |
|
申告の窓口 | 税務課 課税担当 |
申告書のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
税務課へのお問い合わせはこちらから