長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置について
長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置
一定の要件を満たす「長期優良住宅」を新築された場合、その住宅に係る固定資産税が一定期間減額されます(新築住宅の減額措置との併用はできません)。
減額措置の適用要件
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、認定長期優良住宅の認定を受けており、令和8年3月31日までに新築された住宅であること
・次の床面積の要件を満たすこと
区分 | 居住部分の割合 | 床面積の要件 |
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専用住宅 | 全部 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
一戸建以外の賃貸住宅 | 全部 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の床面積 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
減額される期間
区分 | 期間 |
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一般の住宅 | 新築後5年度分 |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後7年度分 |
減額される範囲
居住部分の床面積120平方メートルまでの部分について、固定資産税額が2分の1に減額されます。
減額の手続き
長期優良住宅を新築した翌年の1月31日までに、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)を添付して、税務課に申告書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
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