2. 越生町から転出されたみなさまへ
令和7年10月26日以前から引き続き越生町に住んでいた方は、特別な場合を除き、越生町の選挙人名簿に登録されていますので、越生町で投票することができます。該当する方には投票所入場券を送付させていただきますので、下記の投票の方法を参照のうえ、ご来場ください。
投票の方法
次のうち、いずれかの方法で投票することができます。
投票所で投票する方法
越生町の各投票所で投票する。
投票日時
2月8日(日曜)午前7時から午後8時まで
期日前投票をする方法
期日前投票期間の午前8時30分から午後8時までに越生町の期日前投票所で投票する。
期日前投票期間及び場所
期間 1月28日(水曜)~2月7日(土曜) 土・日曜日を含む。
※最高裁判所裁判官国民審査は2月1日(日曜)~2月7日(土曜)です。
場所 越生町役場 2階 202会議室
不在者投票をする方法
宣誓書兼請求書に所定の事項を記入し、越生町選挙管理委員会へ封書で投票用紙を請求する。
この請求に基づいて越生町選挙管理委員会があなたの新住所地に投票用紙等を送付しますので、それを持ってあなたのお住まいの選挙管理委員会で投票してください。
この方法で行う場合、郵送に日数がかかりますので、至急請求してください。詳しくは下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
越生町選挙管理委員会
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号:049-292-3121
ファックス:049-292-5400
選挙管理委員会へのお問い合わせはこちらから
