5. 滞在地での不在者投票について

 投票日当日、仕事や旅行などで遠隔地に滞在していて、越生町で投票ができない場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

手続きの流れ

1.請求者(不在者投票をしたい方)本人が記入した宣誓書(兼請求書)を越生町選挙管理委員会へ郵送又は持参して、投票用紙等の交付請求をしてください。

2.越生町選挙管理委員会から投票用紙等を、請求者滞在先の住所地へ郵送します。

3.郵送された投票用紙等を持参し、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になります。

4.投票済みの用紙等が、滞在先の選挙管理委員会から越生町選挙管理委員会へ郵送されます。

手続きに時間を要しますので、早めの手続きをお願いします。

※宣誓書(兼請求書)は、投票所入場券に掲載されているほか、下記からダウンロードすることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

越生町選挙管理委員会
〒350-0494  越生町大字越生900番地2
電話番号:049-292-3121
ファックス:049-292-5400
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