4. 期日前投票について

 仕事や旅行など一定の事由により、投票日当日に投票所へ行けないと見込まれる人は、定められた手続きをとることで投票日前でも投票日と同じく投票をすることができます。その際、投票所入場券とともに一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書を提出していただくことになります。

※一定の事由とは・・・

  • 職務又は業務に従事するとき
  • 冠婚葬祭などが見込まれるとき
  • レジャーや買い物などで投票区の区域外にでかけるとき
  • 病気、ケガ、出産などのため、歩行が困難であると見込まれるとき
  • 天災又は悪天候が見込まれるとき

 なお、選挙期日までに18歳を迎える人で、選挙期日前に投票しようとする日にまだ17歳の人は、期日前投票ではなく、不在者投票をすることができます。

第51回衆議院議員総選挙等の期日前投票について

期間

衆議院議員総選挙 : 1月28日(水曜)~2月7日(土曜)

最高裁判所裁判官国民審査 : 2月1日(日曜)~2月7日(土曜)

時間 午前8時30分から午後8時まで
期日前投票所 越生町役場 2階 202会議室

※衆議院議員総選挙の投票期間と最高裁判所裁判官国民審査の期間は異なります。2月1日(日曜)以降にお越しいただくと一度に投票することができます。

投票所入場券が届いていなくても、選挙人名簿に登録されており、選挙権を有している方であれば、投票することができます。本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。

※宣誓書は、投票所入場券の裏面に印刷してあります。あらかじめ必要事項を記入してからお越しいただくと受付時間の短縮になります。宣誓書は、下記からダウンロードすることができますが、その場合は投票所入場券とともにお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

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