越生町開発行為等指導要綱について

越生町開発行為等指導要綱

 無秩序な開発行為を防止し、良好な自然環境を保持するとともに、町民の生活環境の保全及び整備を図るため、越生町開発行為等指導要綱に基づき、事前協議をお願いしています。

 対象となる開発行為等については、下記のとおりです。

 該当する場合は、事前協議をお願いします。 1 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で次のいずれかに該当するもの

 ア 区画数が3区画以上のもの

 イ 開発区域の面積が500平方メートル以上のもの(自己の居住用を除く。)

2 都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

3 建築物の建築で、次のいずれかに該当するもの

 ア 建築計画戸数が3以上のもの

 イ 延べ床面積が300平方メートル以上のもの(自己の居住用を除く。)

 ウ 中高層建築物(地階を除く階数が3以下の自己の居住用の建築物で、かつ、高さが10メートル以下のものを除く。)

4 太陽光発電設備の設置で、土地の区画形質の変更を伴い、開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの(以下「太陽光発電設備設置行為」という。)

5 その他町長が必要と認めるもの

6 前記1から5までに規定する適用範囲に満たない開発行為等を施行した事業者が、その開発行為等完了後1年を経過せずに、その開発行為等に係る開発区域に隣接し、又は連続して開発行為等を行おうとするときは、それらを一体の開発行為等とみなして、前記1から5までの規定を適用します。  

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まちづくり整備課 まち企画担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
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