コンビニ交付、ぜひご利用ください!

◆証明書のコンビニ交付について

※システムメンテナンス日
 令和6年3月31日(日曜)は終日、証明書の発行ができません。

 

 越生町では、令和4年10月3日からコンビニ交付を開始しました。

 コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得/課税・非課税証明書をコンビニエンスストア等に設置の多機能端末機(マルチコピー機)から取得できるサービスです。

◆利用できる方

 発行日現在、越生町に住民登録があり、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方が利用できます。

(顔認証マイナンバーカードの方は利用できません。)

 顔認証マイナンバーカードについて

 マイナンバーカードとは

 ※発行制限等の措置を受けている方は、多機能端末機(マルチコピー機)からは取得できません。

◆取得可能な証明書

 住民票の写し

 ご本人及び同一世帯員の「住民票の写し」が取得できます。

 (注意事項)
 ・住民票の除票及び改製原住民票は取得できません。
 ・前々住所等の履歴のある住民票の写しは取得できません。
 ・転出者や死亡者の住民票の写し(除票)は取得できません。
 ・住民票コード記載の住民票の写しは取得できません。
 ・「世帯全員」「世帯の一部」の住民票の写しは、世帯員数によって複数枚となります。

 印鑑登録証明書

 越生町で有効な印鑑登録をしている方が取得できます。

 (注意事項)
 ・町民課窓口で印鑑登録証明書の交付を受ける際には、従来どおり印鑑登録証が必要です。
 ・登録方法等については、下記のページをご確認ください。

 印鑑登録・印鑑登録証明書

 所得/課税・非課税証明書

 詳しくは、「所得/課税・非課税証明書のコンビニ交付サービス」をご覧ください。

 

 ※コンビニ交付サービス発行する証明書の様式は、役場窓口で発行する様式と一部異なりますが、証明書として有効です。

◆手数料

 10円(令和6年3月31日まで)

 ※令和6年4月1日以降は、1通200円となります。
 ※証明書を誤って取得した場合や、手数料免除の方が取得してしまった場合も、証明書の差し替えや返金はできませんのでご注意ください。

◆利用時間等

 土日・祝日を含む午前6時30分から午後11時までのうち、店舗の営業時間内に利用できます。

 ※システムメンテナンス時を除く

◆臨時休止

 〇令和6年3月31日(日曜)
  システムメンテナンスにより、終日証明書の発行はできません。
 

◆利用できる店舗

 多機能端末機(マルチコピー機)を設置してある全国のコンビニエンスストア等

 ※詳細については下記のリンクをご覧ください。

 コンビニ交付 利用できる店舗情報(地方公共団体情報システム機構)

◆利用の際に必要なもの

 マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)

 ※マイナンバー通知カードでは利用できません。

 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

 ※利用者証明用電子証明書の有効期限が過ぎている場合は、利用できませんので、町民課窓口で更新手続きが必要になります。

 手数料 1通10円 (令和6年3月31日まで)

 ※令和6年4月1日以降は、1通200円となります。

◆利用方法

  1. マイナンバーカードと手数料を持って、多機能端末機(マルチコピー機)のあるコンビニ等へ
  2. マルチコピー機の画面に表示されている「行政サービス」をタッチ
  3. 案内に従って、マイナンバーカードの読取→暗証番号の入力→証明書の選択
  4. 手数料の投入
  5. 証明書の印刷完了

 ※詳細については、下記のリンクをご覧ください。

 コンビニ交付 証明書の取得方法(地方公共団体情報システム機構)

◆個人情報の保護

 ※証明書の交付印刷は、店舗の従業員を介さずに、多機能端末機(マルチコピー機)をご本人で操作していただきます。申請から交付まで他人の目に触れずに手続きを行うことで、個人情報を保護しています。

 ※通常のインターネット回線ではなく、全国の地方自治体を相互に接続する行政ネットワーク回線や専用のネットワーク回線を使用しており、その回線における通信は、通信内容の暗号化が図られています。

 ※証明書発行後は、多機能端末機(マルチコピー機)からデータは消去されます。

 ※多機能端末機(マルチコピー機)の表示画面や音声により、マイナンバーカードや証明書の取り忘れ防止対策を実施しています。

コンビニ交付サービスにおける証明書交付手数料の収納業務の委託について

地方自治法施行令第158条第2項の規定に基づき、コンビニ交付の実施内容の告示を行ったので公表します。
 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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