マイナンバーカード

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

 マイナンバーカードは、希望する方が申請すると交付される、顔写真付きのICカード(プラスティック製)です。表面に「氏名、生年月日、性別、住所」、裏面に「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。

注意事項

・本人確認の際、公的な身分証明書として使えます。
・個人番号の提供が必要な場面で、マイナンバーカード一枚で個人番号、本人確認をすることができます。
・マイナンバーカードに標準搭載される電子証明書を利用することで各種行政手続き(e-Taxなど)のオンライン申請をすることができます。(顔認証マイナンバーカードを除く)

・有効期限は18歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の方は容姿などの変化を考慮して発行から5回目の誕生日までです。

・初回交付手数料は無料です。(再交付については、カード発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円がかかります。)

・住所変更等のお手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください。追記欄に新住所地等を記載する必要があります。

マイナンバーカードの様式について

マイナンバーカードに標準搭載される電子証明について

 マイナンバーカードには2種類の電子証明書が標準搭載されます。

(1)署名用電子証明書
 インターネットで電子文書を送信する際などに、作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正のものであり、あなたが送信したものであることを証明するものです。e‐Tax(国税電子申告・納税システム)やオンラインバンキング等の登録の際に利用することができます。有効期限は発行の日から5回目の誕生日までです。マイナンバーカードの記載事項に変更があった場合は失効します。

(2)利用者証明用電子証明書
 インターネットなどにログインする際に、ログインをしているのがあなたであることを証明するものです。マイナポータルやオンラインバンキングへのログインの際に利用することができます。有効期間は発行の日から5回目の誕生日までです。  

マイナンバーカードの申請方法

(1)郵送による申請

 1)個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。

 2)交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。

(2)パソコンによる申請

 1)デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。

 2)個人番号カード交付申請用のWebサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。

(3)スマートフォンによる申請

 1)スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。  

 2)マイナンバーカード交付申請書のQRコードを読み込み、申請用Webサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信します。

◎詳しくは、「マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

マイナンバーカード交付までの流れ

 マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が申請受付けをし、順次作成され、町に送付されます。
 マイナンバーカードを申請された方には、カードを交付する準備が整い次第、町より順次交付通知書を送付します。
 申請から通知書が届くまでは、約1か月~2か月程度の期間を要します。

交付に必要な持ち物

・送付された交付通知書
・通知カード(お持ちの方のみ)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・本人確認書類  

身分証明書一覧
  A   運転免許証、住身基本台帳カード(顔写真付き)、旅券(パスポート)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
B 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳,、医療受給者証 等

 ◎15歳未満の方、成年被後見人の方は、法定代理人と一緒にお越しください。この場合、15歳未満の方や成年被後見人の方、法定代理人の方双方の本人確認書類及び法定代理人の権限を証明する書類(15歳未満の方の親権者は戸籍謄本(越生町に本籍がある場合は不要) 成年後見人は登記事項証明書 等)が必要になります。
 ◎マイナンバーカードの暗証番号の設定が必要になりますので、事前にお考えください。

代理人への交付

病気や障害などにより自宅から外出することが困難な場合や、病院や施設に入所している等、特別な事情により本人が役場にお越しになれない場合のみ、委任状により代理人がマイナンバーカードを受け取ることができます。

◎仕事による多忙等はやむを得ない理由に相当しません。
◎詳しくは町民課住民担当までお問い合わせください。  

マイナンバー(個人番号)カードの継続利用

 越生町への転入後、他区市町村で発行されたマイナンバーカードについて、継続利用手続きをすることにより引き続き利用することができます。
 継続利用については、発行手数料はかかりません。

手続き方法

 転入手続の際、ご本人又は同世帯員のかたがマイナンバーカードを持参した場合は、同時に継続利用手続きをすることができます。
 手続き時にパスワード入力が必要ですので、ご確認のうえお越しください。
 転入手続き時にマイナンバーカードを持参できなかった場合は、後日、カードを持ってお越しください。

手続き期間

 以下の場合は継続利用の手続きができません。

・転入手続きが、転入予定日から30日を経過したとき  
・転入手続きが、転入した日から14日を経過したとき
・転入届出日から90日を経過したとき

注意点

(1)任意代理人などによる手続きについては、お問い合わせください。
(2)署名用電子証明書(e-Taxの利用など)は、住所変更により失効されます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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