こどもの医療費支給事業

対象者

各種健康保険(保護者の扶養)に加入している満18歳になる年度末までのこどもの保護者

内容

保険診療による医療費の自己負担分を助成します。
ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額医療費は除きます。また、学校等で加入している「独立行政法人日本スポーツ振興センター」に給付請求し、該当となる医療については対象となりません。

※重度心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費の対象となる方は、そちらの制度が優先されるため、対象の医療費での申請が必要となります。詳しくは各医療費制度のページをご覧ください。

登録手続き

次のものを用意して登録申請してください。登録後、受給資格証を交付します。

  • 健康保険被保険者証等(こどもの氏名が記載されているもの)
  • 振込先口座番号が分かるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳等)

窓口払いの無料化

令和4年10月1日から埼玉県内の医療機関を受診する場合は、医療費(保険診療分)の窓口払いがなくなりました。なお、受診する際には、こどもの医療費受給資格証(オレンジ)と健康保険証等の提示が必要となります。 詳しいご案内は、下記のファイルをご覧ください。

適正受診とジェネリック医薬品(後発医薬品)

・救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。

・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。

・ふだんの健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。

・薬のもらいすぎや飲み合わせに注意しましょう。

・ジェネリック医薬品(後発医薬品)は新薬(先発医薬品)と同等の効果が得られ、価格が安いというメリットがあります。医師や薬剤師と相談しながら、積極的に活用しましょう。また、普及促進についてご理解とご協力をお願いします。

変更手続き

加入保険に変更があった場合や振込先の口座を変更したい場合は、新しい保険証等(こどもの氏名が記載されているもの)、口座の分かるもの(受給資格者となる保護者名義の通帳等)をお持ちください。

受給資格を喪失したとき

町外へ転出する等により受給資格を喪失したときは、必ず受給資格証を子育て支援課へ返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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