ひとり親家庭等医療費の支給

対象者

国民健康保険・社会保険等に加入しているひとり親家庭の父や母またはその児童を育てている養育者とその児童が対象です。
児童とは、18歳になった後の最初の年度末までの方及び一定の障害がある20歳未満の方です

内容

保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成します。
ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額医療費は除きます。

窓口払いの無料化

令和4年10月1日から埼玉県内の医療機関を受診する場合は、医療費(保険診療分)の窓口払いがなくなりました。なお、受診する際には、ひとり親家庭等医療費受給者証(オレンジ)と健康保険証の提示が必要となります。 詳しいご案内は、下記のファイルをご覧ください。

※窓口払い無料化は、18歳年度末までのこどもと、一定の障害がある20歳未満の方のみ対象となります。

※父や母または養育者の医療費の請求につきましては、申請方法に変更はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​子育て支援課へのお問い合わせはこちらから