中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例
国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。
対象となる中小企業者等が町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。
対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえ申告願います。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますので注意してください。
適用期間と特例割合
賃上げ表明 |
設備の取得期間 |
適用期間 | 特例割合 |
あり | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
なし | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
なし | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
対象設備
資産の種類 | 取得価格 |
機械及び装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
・生産・販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
対象者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)
申告時に提出する書類
適用を受けるためには、毎年1月31日申告期限の固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、次の書類を併せて提出してください。
・先端設備導入計画に係る認定申請書の写し
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・認定経営確認等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する認定書」の写し
【賃上げ方針を表明する場合】
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も提出してください。
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
先端設備導入計画については、下記をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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