中小企業経営強化法に基づく先端設備等導入計画
令和3年6月16日に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
この法律は、中小企業における設備老朽化や少子高齢化・人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備等を生産性の高い設備へ一新させ、労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目指すものです。
導入促進基本計画
新たな設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るため、個人事業主を含む中小企業が策定する計画です。越生町では、以下の「導入促進基本計画」を策定し、平成30年10月30日に国から同意を得ています。
越生町導入促進基本計画(PDF:74.3KB) (PDFファイル: 74.3KB)
先端設備等導入計画
本町に所在している中小企業・小規模事業者等は、越生町導入促進基本計画に基づき先端設備等導入計画を作成し、本町から認定を受けた場合は、生産性向上のために取得した設備に係る固定資産税が3年間ゼロに軽減されるなどの優遇措置が受けられます。 詳しくは、以下のページをご参照ください。
申請関係様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD:24.5KB) (Wordファイル: 24.5KB)
先端設備等に係る誓約書(WORD:20.1KB) (Wordファイル: 20.1KB)
先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(WORD:22KB) (Wordファイル: 22.0KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(WORD:20.1KB) (Wordファイル: 20.2KB)
認定支援機関確認書(WORD:25.8KB) (Wordファイル: 25.8KB)
工業会等の証明書については、以下のページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 観光商工担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-3351
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