軽自動車税の税率について
軽自動車税(種別割)
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有されている方に課税される税金です。
普通自動車にかかる自動車税(種別割)につきましては、所管の県税事務所または自動車税コールセンター等にお問い合わせください。
税率等
軽自動車税(種別割)の税率(年税額)は次のとおりです。
また、自動車税(種別割)とは異なり、軽自動車(種別割)には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に廃車もしくは名義変更(譲渡)をしても、その年度分の税金は全額納付になります。
原動機付自転車
車 種 | 税 率 | |
原動機付自転車 |
原付第1種(~50cc以下 , ~0.6kW) 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) 新規準原動機付自転車※ |
2,000円 |
原付第2種(51cc~90cc , 0.61kW~0.8kW) | 2,000円 | |
原付第2種(91cc~125cc , 0.81kW~) | 2,400円 |
※新基準原動機付自転車とは、総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイクです。
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
車 種 | 税 率 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査証の初度検査年月や車両の環境性能により、適用される税率(年税額)が異なります。
車 種 | 平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両 | ||
〈標準税率〉 |
〈重課税率(A)〉 初度検査年月から 13年を超える車両 |
||
軽三輪車 | 3,100円 | 4,600円 | |
軽四輪乗用車 | 営業用 | 5,500円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 12,900円 | |
軽四輪貨物車 | 営業用 | 3,000円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 6,000円 |
車 種 | 平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両 | ||||
〈標準税率〉 |
〈グリーン化特例(軽課)(B)〉 |
||||
税率を |
税率を 約50%軽減(2) |
税率を 約25%軽減(3) |
|||
軽三輪車 | 3,900円 | 1,000円 |
2,000円 |
3,000円 | |
軽四輪乗用車 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - | |
軽四輪貨物車 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - |
小型特殊自動車・ミニカー
車 種 | 税 率 | |
小型特殊自動車 | 農耕用(トラクター等) | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
ミニカー | 3,700円 |
重課税率
初度検査年月から13年間を経過した車両は、重課税率(前表(A))が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリットのもの及び被けん引車は除きます。
初度検査年月とは、その車両が最初に検査を受けた年月のことを指します。名義変更等で所有者が変更されていても、この年月が変わることはありません。初度検査年月は、車検証でご確認いただけます。
グリーン化特例(軽課)
三輪・四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)(前表(B)の(1)~(3)が適用されます。
【適用条件】
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初度検査を受け、次の基準を満たす車両について、その取得した日の属する年度の翌年度(令和6年度から令和8年度)分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
種 類 | 軽減率 | ||
(1) | 電気電気自動車又は天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
概ね75% | |
(2) |
ガソリン車・ハイブリット車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成 |
概ね50% | |
(3) |
ガソリン車・ハイブリット車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成 かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車 |
概ね25% |
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から、従来の自動車取得税が軽自動車税の「環境性能割」に名称が変わり、町が賦課することとなりました。ただし、当分の間は埼玉県が賦課徴収等を行います。
詳しくは次の埼玉県ホームページをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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