軽自動車税について
軽自動車税について
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。
原付・小型特殊の登録・廃車の手続き
車両を取得したとき、住所を変更したときは15日以内に、廃車したときは30日以内に手続きをして下さい。
登録
登録が必要な場合 | 持参するもの |
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販売業者から購入した場合 | 車台番号等を証明するもの、又は販売証明書 |
販売業者以外から購入又は譲渡を受けた・した場合 【廃車済みの車両】 | 廃車証明書、譲渡証明書 |
販売業者以外から購入又は譲渡を受けた・した場合 【越生町ナンバーの車両又は越生町ナンバー以外の車両】 | 新・旧所有者の印鑑、ナンバープレート、譲渡証明書 |
名義変更
名義変更が必要な場合 | 持参するもの |
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廃車済みの車両の名義変更 | 廃車証明書、譲渡証明書 |
越生町ナンバーの車両又は越生町ナンバー以外の車両の名義変更 | 新・旧所有者の印鑑、ナンバープレート、譲渡証明書 |
廃車
廃車手続きが必要な場合 | 持参するもの |
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車体を町外の人に譲るとき | 印鑑、ナンバープレート |
使用できなくなり処分するとき | 印鑑、ナンバープレート |
町外へ転出するとき | 印鑑、ナンバープレート |
その他所有しなくなったとき | 印鑑、ナンバープレート |
軽自動車・二輪車の登録・廃車の手続き
軽自動車(黄・黒ナンバー)及び二輪車(125ccを超えるもの)の諸手続は下記のところで行っています。
- 軽自動車の場合:軽自動車検査協会埼玉事務所(所沢支所)
埼玉県入間郡三芳町大字北永井360番地3
電話:049-258-8011 - 二輪車の場合:埼玉運輸支局自動車検査登録事務所
埼玉県所沢市大字牛沼688-1
電話:050-5540-2029
廃車手続きのお願い
車両をお持ちの方が越生町から転出するときは、必ず廃車の手続きを行って下さい。手続きされないままですと、転出先でも越生町から課税されることとなり、ご迷惑をおかけする場合があります。
なお、転出先でも越生町のナンバーを廃車することができますが、できるだけ転出の手続きを行うときに併せて越生町で廃車手続きされることをお勧めします。また、既に使用できない車両を廃車手続きせず放置されている方も、手続きをお済ませになるようお願いします。
※軽自動車税は4月1日までに廃車手続きをお済ませになりませんと、課税されることとなりますので、ご了承下さい。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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