軽自動車税について

軽自動車税について

 毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。

 なお、軽自動車を取得したときに課される環境性能割については、令和8年3月31日をもって廃止されました。

1.原動機付自転車(排気量125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録・廃車などの手続き

 車両を取得したとき、または廃車するときは、必要書類等を持参のうえ税務課で手続きを行って下さい。

登録または名義変更

登録または名義変更するとき

持参するもの
販売業者から購入した場合

1.販売証明書

2.届出者の本人確認書類

販売業者以外から購入、または譲り受けた場合   

【廃車済みの車両】

1.廃車証明書

2.譲渡証明書

3.届出者の本人確認書類

販売業者以外から購入、または譲り受けた場合

【越生町または越生町ナンバー以外の車両】

1.ナンバープレート

2.譲渡証明書

3.標識交付証明書

4.届出者の本人確認書類

廃車

廃車するとき 持参するもの
人に譲るとき、処分するとき、転出するときなど  

1.標識交付証明書

2.ナンバープレート

3.届出者の本人確認書類

※すでに使用していない(できない)車両を廃車しないまま放置されている場合でも課税されます。

2.上記1.以外の軽自動車の手続き

軽自動車(黄・黒ナンバー)

二輪車(125ccを超えるもの)

軽自動車検査協会埼玉事務所(所沢支所)

 

住所:埼玉県入間郡三芳町大字北永井360番地3

電話:050-3816-3111

埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所 

 

住所:埼玉県所沢市大字牛沼688番地1

電話:050-5540-2029

転出時のお願い

 車両をお持ちの方が越生町から転出する際は、必ず所定の手続きを行って下さい。手続きをされないまま転出されても、越生町から課税されることになります。
 特に、越生町ナンバーの車両をお持ちの方は、転出先でも手続きすることができますが、転出の手続きを行う際に併せて手続きされることをお勧めします。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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