軽自動車税について
軽自動車税について
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。
なお、軽自動車を取得したときに課される環境性能割については、令和8年3月31日をもって廃止されました。
1.原動機付自転車(排気量125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録・廃車などの手続き
車両を取得したとき、または廃車するときは、必要書類等を持参のうえ税務課で手続きを行って下さい。
登録または名義変更
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登録または名義変更するとき |
持参するもの |
|---|---|
| 販売業者から購入した場合 |
1.販売証明書 2.届出者の本人確認書類 |
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販売業者以外から購入、または譲り受けた場合 【廃車済みの車両】 |
1.廃車証明書 2.譲渡証明書 3.届出者の本人確認書類 |
|
販売業者以外から購入、または譲り受けた場合 【越生町または越生町ナンバー以外の車両】 |
1.ナンバープレート 2.譲渡証明書 3.標識交付証明書 4.届出者の本人確認書類 |
廃車
| 廃車するとき | 持参するもの |
|---|---|
| 人に譲るとき、処分するとき、転出するときなど |
1.標識交付証明書 2.ナンバープレート 3.届出者の本人確認書類 |
※すでに使用していない(できない)車両を廃車しないまま放置されている場合でも課税されます。
2.上記1.以外の軽自動車の手続き
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軽自動車(黄・黒ナンバー) |
二輪車(125ccを超えるもの) |
|---|---|
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軽自動車検査協会埼玉事務所(所沢支所)
住所:埼玉県入間郡三芳町大字北永井360番地3 電話:050-3816-3111 |
埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所
住所:埼玉県所沢市大字牛沼688番地1 電話:050-5540-2029 |
転出時のお願い
車両をお持ちの方が越生町から転出する際は、必ず所定の手続きを行って下さい。手続きをされないまま転出されても、越生町から課税されることになります。
特に、越生町ナンバーの車両をお持ちの方は、転出先でも手続きすることができますが、転出の手続きを行う際に併せて手続きされることをお勧めします。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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