軽自動車税の税率について
軽自動車税
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有されている方に課税される税金です。
普通自動車にかかる自動車税につきましては、所管の県税事務所または自動車税コールセンター等にお問い合わせください。
※令和8年度税制改正による環境性能割の廃止に伴い、軽自動車税(種別割)は軽自動車税に名称が変更されました。
税率等
軽自動車税の税率(年税額)は次のとおりです。
原動機付自転車
| 車 種 | 税率 | |
|
原動機付自転車 |
原付第1種(50cc以下または、0.6kW以下) 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) 新規準原動機付自転車※ |
2,000円 |
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原付第2種(50cc超~90cc以下または, 0.60kW超~0.8kW以下) |
2,000円 | |
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原付第2種(90cc超~125cc以下または, 0.80kW超~1kW以下) |
2,400円 | |
※新基準原動機付自転車とは、総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイクです。
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
| 車 種 | 税 率 | |
| 二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
三輪・四輪の軽自動車
新車登録(初度検査年月)により、適用される税率(年税額)が異なります。
※「初度検査年月」とは、その軽自動車が初めて軽自動車検査協会で新規検査を受け、公道を走るための許可(ナンバープレートの交付)を得た年月のこと。
| 車 種 |
平成27年3月31日までの登録 |
平成27年4月1日以降の登録 |
登録から13年超〈重課税率〉 |
|
| 軽三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
| 軽四輪乗用車 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
| 軽四輪貨物車 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
※重課税率
初度検査年月から13年間を経過した車両は、重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ハイブリット軽自動車、被けん引車は除きます。
グリーン化特例(軽課)
| 車 種 |
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または、平成30年排出ガス規制適合) |
平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 | |
| 減額内容 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | |
| 軽三輪車 | 1,000円 |
2,000円(営業用のみ) |
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| 軽四輪乗用車 | 自家用 | 2,700円 | - |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | |
| 軽四輪貨物車 | 自家用 | 1,300円 | - |
| 営業用 | 1,000円 | - | |
三輪・四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、新車登録(初度検査年月)の属する年度の翌年度分の軽自動車税の税率が軽減される「グリーン化特例(軽課)」が適用されます。
令和8年度税制改正によってグリーン化特例(軽課)のうち概ね75%軽減については、令和9年度および10年度の軽自動車にも適用されることになりました。なお、概ね50%軽減については、令和8年度をもって終了となります。
小型特殊自動車・ミニカー
| 車 種 | 税 率 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用(トラクター等) | 2,400円 |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
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