調整給付金(不足額給付)について
お知らせ
・8月13日(水曜日)に、不足額給付1の対象者のうち、令和6年度に実施した調整給付金を公金受取口座等で受給した方に「支給のお知らせ」を発送しました。
・8月15日(金曜日)に、不足額給付1の対象者のうち、令和6年度に実施した調整給付金の給付実績のない方で、「不足額給付」の対象となった方に「支給確認書」を発送しました。
・8月22日(金曜日)に、不足額給付2の対象者へ「申請書」を発送しました。
※下記に該当する方は、発送準備中です。
不足額給付1または2の対象者のうち、令和6年1月2日以降に越生町へ転入した方。
概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の支給額に不足が生じた方などを対象に、「調整給付金(不足額給付)」の支給を行います。
対象となる方
令和7年1月1日時点で越生町にお住まいの方で、次の不足額給付1、不足額給付2のいずれかに該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える方は対象外です。
不足額給付1
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、既に給付した調整給付額と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方に対し、不足額を給付します。
不足額給付2
次の1~3の全ての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
1.定額減税前の所得税および個人住民税所得割税額が0円
2.税制度上、「扶養親族」の対象外(青色専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得48万円超の方)
3.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(※1)
(※1)ここでの低所得世帯向け給付とは、下記のことを指します。
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たな住民税均等割非課税世帯及び均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
申請方法
調整給付金(不足額給付)の対象者には、8月中旬以降、「支給のお知らせ」、「支給確認書」、「申請書」のいずれかを送付します。
1「支給のお知らせ」が届いた方(申請不要)
前回の定額減税補足給付金(調整給付金)を受給した口座に順次振り込みます。
※振込口座を変更したい方、給付金の受け取りを辞退したい場合は、税務課へお問い合わせの上、届出してください。
支給口座登録等の届出書 (PDFファイル: 542.6KB)
2「支給確認書」または「申請書」が届いた方(申請が必要)
前回の定額減税補足給付金(調整給付金)を受給していない方、または令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に越生町に転入した方で、前回の定額減税補足給付金(調整給付金)を他市町村から受給した方などが該当します。必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返信してください。返信書類を確認した後に、指定の口座に順次振り込みます。
申請期限 10月31日(金曜)必着
期限までに返送がない場合は、給付金は支給できませんのでご注意ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力せず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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