定額減税補足給付金(調整給付金)について
概要
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円、合わせて4万円の「定額減税」が行われています。
定額減税の対象者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、「調整給付金」が給付されます。
対象となる方
次のすべてに該当する方が対象です。
・令和6年度の住民税が越生町から課税されている方
・令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方
・定額減税可能額が、減税前の税額を上回る(減税しきれない額がある)方
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
給付額
給付額は、納税義務者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに、「控除不足額(減税しきれない額)」を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げて給付されます。
(1)所得税において定額減税しきれない額※
(2)個人住民税所得割において定額減税しきれない額
(1)と(2)を合計し、1万円単位で切り上げた額が給付額です。
※令和5年分の所得や扶養状況等の情報をもとに、推計で算定します。
申請方法
対象となる方には、8月上旬に「調整給付金支給確認書」が届く予定です。給付金を受け取るには、返信が必要です。「調整給付金支給確認書」の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返信してください。返信書類を確認した後、順次、指定の口座にお振込みします。
確認書提出期限 10月31日(木曜日)必着 (受付は終了しました。)
よくあるご質問
Q1.扶養する親族(親や子ども)が離れて暮らしています。調整給付金の対象になりますか。
扶養親族が国内に居住している場合、定額減税・調整給付金の対象となります。なお、国外に居住している場合には、対象となりません。
Q2.令和6年8月に子供が生まれました。調整給付金の対象になりますか。
個人住民税所得割の定額減税及び調整給付は、令和6年8月に生まれた子は、対象となりません。個人住民税の基準は、令和5年中の所得・扶養情報となります。
一方、所得税では、令和6年に給付する調整給付の対象とはなりませんが、令和6年分の所得税について、年末調整又は確定申告により定額減税を受けることができます。令和6年分所得税額が確定した際、調整給付額に不足があった場合、令和7年中に追加給付の対象となります。
Q3.住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか。
住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額があり、定額減税で控除しきれない額があった場合に調整給付を行います。
Q4.給付金は課税の対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、所得税等は課税されません。
Q5.調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
調整給付の算定は、令和6年分推定所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度の追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q6.私は自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、私の配偶者や親族は、減税対象人数に含まれますか。
減税対象人数には含まれません。青色申告の事業専従者として給与の支払いを受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。したがって、控除対象配偶者および扶養親族ではないため定額減税人数には計上されません。
(注)専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員
Q7.確定申告や年末調整で入れなかった被扶養者の分も定額減税(調整給付)を受けるにはどうしたらよいでしょうか。
減税(給付)を受けるには、住民税は令和5年分の住民税申告書を提出していただく必要があります。また、所得税については、令和6年分の年末調整や確定申告で被扶養者の控除を追加していただく必要があります。
住民税の減税は令和6年度中に行いますが、調整給付については、令和7年度の追加で不足分の給付を行う予定です。なお、令和5年分所得税の減額や還付を受ける場合には、税務署で確定申告が必要です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
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