マイナ保険証をお持ちでなくても、今までどおりの医療を受けられます
国民健康保険・後期高齢者医療保険加入の皆さまへ
令和6年12 月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証をお持ちでない方も申請不要で交付する「資格確認書」で保険診療を受けられますのでご安心ください。
令和6年12月1日時点でお手元にある国民健康保険・後期高齢者医療の保険証は、令和7年7月31日の有効期限を迎えるまで使用することができます。有効期限が切れる前に必要な方には「資格確認書」を交付いたします。
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します
医療機関の窓口で「資格確認書」を提示すれば、健康保険証と同様に保険診療を受けることができます。
「資格確認書」は、氏名、被保険者記号番号・有効期限などが記載された、カード型の書類です。
「資格確認書」を交付する方
1.マイナ保険証をお持ちでない方 → 申請不要で「資格確認書」を交付します。
2.新たに後期高齢者医療保険に加入した方 → 申請不要で「資格確認書」を交付します。
(令和7年7月末まで)
3.マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方・障がいをお持ちの方など)
→ 申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証への切り替えをご検討ください
診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えを、是非ご検討ください。
●マイナンバーカードをお持ちでない方
●マイナンバーカードをお持ちで、健康保険証の利用登録をされていない方
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省ホームページ)
※健康保険証の利用登録のサポートを町民課窓口で実施しています。
マイナンバーカードをお持ちください。またマイナンバーカード発行時に設定した4ケタの暗証番号を入力していただきますのでご用意ください。
解除申請は各医療保険者へ
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、現在加入している医療保険者に登録解除の申請をしてください。
越生町国民健康保険・埼玉県後期高齢者医療保険に加入の方はこちらをご覧ください。
被用者保険等に加入されている方は、ご自身が加入している健康保険の保険者にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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