先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等が取得した償却資産に係る固定資産税の特例措置について
3年度間対象償却資産に係る固定資産税がゼロになります
地方税法では、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等が取得した償却資産の固定資産税を、3年間、課税標準額となる価格を0以上2分の1以下の範囲内で、市町村が条例で定める割合を乗じて得た額とする特例措置が設けられています。 越生町では、条例で定める割合を0としているため、要件を満たした償却資産については新規課税年度から3年度間、固定資産税の負担がゼロになります。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画については次をご覧ください。
根拠法令
地方税法附則第64条
申告方法
償却資産申告書の課税標準の特例欄の「有」に〇印を付けてください。
種類別明細書(増加資産・全資産用)の該当資産の摘要欄に「64条」と記入してください。
次の書類を添付して提出してください。
・工業会等が発行する、対象資産が先端設備等に該当する旨を証する書類の写し
・認定先端設備等導入計画の写し及び当該計画に係る認定書の写し
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
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