自転車保険への加入義務について
近年、自転車の事故による高額賠償事例が全国各地で見られるなど、自転車事故に対する社会的な責任の重みが増しています。 このような中、埼玉県では自転車事故を起こした際の被害者救済や加害者の経済的負担の軽減などを目的に、平成30年4月に「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正しました。これにより、自転車を運転する場合には、
自転車損害保険等への加入が義務となりました。

埼玉県自転車保険加入義務チラシ(PDF:353.5KB) (PDFファイル: 353.5KB)
自転車乗用中の事故によって相手方に損害を与えた結果、1億円近く(約9,500万円)の賠償命令が出た事例があります。 自転車は車両の仲間です。もし事故を起こしてしまったら、多額の賠償金が請求されることもあります。万が一に備えて自転車損害保険等に加入し、自転車を正しく利用しましょう。
条例改正の内容
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自転車利用者埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が
義務になりました。
※未成年者が自転車を利用する場合は保護者等が加入
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自転車を利用する事業者業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が
義務になりました。
※業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外
・自転車貸付業者レンタル業務として自転車を貸し付ける場合に、自転車損害保険等への加入が
義務になりました。
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自転車販売店・学校自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が
努力義務になりました。
自転車保険の加入状況の確認

(埼玉県ホームページから)
自転車保険等の種類一覧

(埼玉県ホームページから)
自転車保険の紹介
次の埼玉県ホームページをご覧ください。
※その他、詳細につきましても
をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 地域支援・防災安全担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-5400
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