越生町に提出する請求書の押印が省略できるようになります

請求書の押印省略について

 事業者の皆様が、令和8年4月1日以降に越生町へ提出する請求書について、一定の条件を満たしている場合は、押印を省略できるようになります。なお、引き続き押印のある請求書も提出可能です。

押印を省略する場合の注意点

〇押印に代わる真正性の担保のため、従来の記載事項に加え、以下の記載が必要になります。

 ・請求書の発行責任者の役職(部署)、氏名、連絡先(電話番号)

 ・請求書の担当者の部署、氏名、連絡先(電話番号)

  ※必要に応じて、担当課から連絡させていただきます。

請求書を電子メールで提出する方法

〇各課の代表メールアドレス宛に送信してください。

〇請求書の改ざん防止のため、添付する請求書データは「PDF形式」で送信してください。

 ※従来どおり、郵送や持参での提出も可能です。

留意事項

〇法令や条例等により、請求書の債権者の押印が義務付けられているものについては、押印を省略することはできません。

〇押印を省略した請求書は訂正できませんので、誤りがあった場合は再発行をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

会計課 会計担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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