結婚祝金制度

結婚祝金制度とは

 越生町で新婚生活を始める方に祝金を交付する制度です。

 次の項目「対象となる夫婦」の条件をすべて満たしている方が対象です。

対象となる夫婦

・夫婦どちらかが40歳未満であること
・申請日から起算して3年以上越生町に定住意思があること
・婚姻日から起算して6月を経過した日以内までに越生町に住所を有し、居住していること
・過去にこの祝金の交付を受けた者との結婚でないこと
・同一人との再婚でないこと
・町税等に滞納がないこと

※条件をすべて満たしている方が対象です

祝金の額

 新婚夫婦1組に対して10万円

申請方法

 申請日から起算して1年を経過した日以後、1年以内に次の書類を揃えて町民課窓口へ申請。

提出書類

・結婚祝金交付申請書(様式第1号)
・戸籍謄本(越生町以外に本籍を有する場合)
・宣誓書(様式第2号)*定住の意思等を確認できる書類

申請関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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