戸籍証明書等の請求が便利になりました

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。また、婚姻届や転籍届等の届書への戸籍全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。

戸籍証明書等の広域交付とは

【どこでも】

本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて】

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 

<注意事項>

・コンピュータ化されていない等、一部の戸籍証明書は請求できません。

・一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

・戸籍の附票、独身証明書、身分証明書、廃棄済証明書は広域交付の対象外ですので、従来どおり本籍地の市区町村へ直接ご請求ください。

 

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

・本人

・配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

<注意事項>

・婚姻等で父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。

・委任状(代理人)や郵送による請求はできません。

必要な持ち物

・マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類

・手数料(下表「広域交付の戸籍証明書等の種類及び手数料」をご参照ください)

 

<注意事項>

・本人確認書類に記載されている住所や氏名が最新の情報でない場合は請求できません。

・本人確認を厳格に行うため、健康保険証や年金手帳などの複数書類を提示していただく方法で請求することはできません。官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は本籍地の市区町村へ直接ご請求ください。

 

発行窓口

越生町役場 町民課

 

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

*土曜開庁では広域交付の取り扱いはしておりません。

 

<注意事項>

・複数の戸籍証明書を請求する場合や他市区町村に照会が必要な場合は、時間を要しますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

・本籍地や他市区町村の状況によっては発行できない場合があります。

・システムメンテナンス等により、システムが稼働できない場合は、発行できません。

 

 

広域交付の戸籍証明書等の種類及び手数料

証明書の種類 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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