財政の健全性の公表について
町の健全化判断比率等をお知らせします
地方公共団体の財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図ることを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行されました。
平成19年度決算からは指標の公表が、平成20年度決算からは指標の早期(経営)健全化基準以上の場合には財政(経営)健全化計画を定めることが義務づけられました。
町においても、令和5年度決算に基づき比率を算出しましたのでお知らせします。
1.健全化判断比率
実質赤字比率
普通会計の実質収支は黒字であり、実質赤字は生じませんでしたので、実質赤字比率は該当ありません。
連結実質赤字比率
普通会計及び公営事業会計の実質赤字及び資金不足はいずれも生じませんでしたので、連結実質赤字比率は該当ありません。
実質公債費比率
3か年平均の実質公債費比率は5.7%でした。
(参考)令和4年度 4.9%
将来負担比率
将来負担比率は算定されませんでした。
(参考)令和4年度 2.5%
2.資金不足比率
農業集落排水事業会計、水道事業会計において、いずれも資金不足額は生じませんでしたので、資金不足比率は該当ありません。
健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれの指標も早期(経営)健全化基準を下回り、健全性を示しています。しかし、他の指標である経常収支比率は89.9%となり、財政の硬直化が懸念されています。また、1.0に近いほど財政に余裕があることを示す令和5年度の財政力指数は0.462と低水準であり、依然として厳しい財政状況が続いています。
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