土地や建物の所有者が亡くなった場合

 相続登記が必要です。お近くの法務局にご相談ください。
 相談は予約制ですので、事前にお電話でのご予約をお願いします。



 詳しくは、さいたま地方法務局ホームページをご覧ください。

 書類の提出先は、相続する土地や建物を管轄する法務局です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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