民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(共同親権)とは
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご確認ください。
民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)
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