越生町移住支援金
東京23区内に在住(又は在勤)していた方が、就業・テレワーク等に伴って越生町に移住した場合に、町から最大130万円の支援金の交付を受けられる制度です。
この制度は、越生町と埼玉県が連携し、都市部から県内の人口減少地域への移住就業等を促進するために実施しています。
移住支援金の額
- 単身での移住の場合:60万円
- 世帯人員が2人以上の世帯での移住の場合:100万円
- 世帯人員が2人以上の世帯での移住の場合で18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:130万円
交付対象者
以下の「1.移住等に関する要件」及び「2.就業先及び就業条件等に関する要件」を満たした方が対象となります。
1.移住に関する要件
次に掲げる(1)、(2)、(3)の全てに該当する必要があります。また、世帯(世帯員が2人以上)向けの金額を申請する場合は(4)にも該当する必要があります。
(1)移住元に関する要件
以下の全てに該当する必要があります。
- 移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住又は東京圏(ただし、条件不利地域の市町村を除く。)に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京圏に在住し東京23区の大学等へ通学した経験を有し、かつ、東京23区の企業等へ就職した経験を有する者については、当該通学期間も通算年数に含めることができる。
- 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住し、又は埼玉県を除く東京圏に在住し、かつ、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、移住する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2)移住先に関する要件
以下の全てに該当する必要があります。
- 移住支援金の申請時において、移住後1年以内であること。
- 越生町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
以下の全てに該当する必要があります。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、埼玉県及び越生町が認める場合を除く。
(4)世帯に関する要件
以下の全てに該当する必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.就業先及び就業条件等に関する要件
以下の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する必要があります。
(1)就業に関する要件
以下のア、イのいずれかに該当する必要があります。
ア.一般の場合
以下の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が埼玉県内対象地域、東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※埼玉県移住就業マッチングサイトは、以下のリンクをご覧ください。
イ.専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、以下の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が埼玉県内対象地域、東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(2)テレワークに関する要件
以下の全てに該当する必要があります。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 転入から移住支援金の申請までの間、週20時間以上、かつ勤務日数の5分の4以上、移住先でテレワークを実施すること。
- 所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けていないこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(3)関係人口に関する要件
以下の1、2のいずれかに該当し、かつ、3に該当する必要があります。
- 越生町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに参加していること。
- 越生町に居住経験があること。
- 農林水産業又は家業等に就業することを目的に移住すること。
申請書類
全申請者が提出する書類
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
- 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
- 移住元の住民票の除票の写しその他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
- 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号、名義人名その他の確実に振込可能となる情報が確認できるものに限る。)
東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
雇用者の場合
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書その他移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
法人経営者又は個人事業主の場合
- 開業届出済証明書(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
移住元に関する要件として東京23区内の大学等への通学期間を通算年数に含める場合にのみ提出が必要な書類
- 卒業証明書(在学期間及び卒業校を確認できる書類)
世帯人員が2人以上の世帯向けの金額を申請する場合にのみ必要な書類
- 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
就業先及び就業条件等に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類
就職に関する要件を満たす者
- 就業先企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号の1)
テレワークに関する要件を満たす者
- 就業先企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号の2)
関係人口に関する要件を満たす者
- 農林水産業又は家業等の就業証明書
用語の定義
移住とは
越生町に住民票を異動し、生活の本拠を本町へ移すことを言います。
東京圏とは
東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県を言います。
条件不利地域とは
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村を言います。
具体的には、次の市町村が該当します。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
埼玉県内対象地域とは
埼玉県内の過疎法、山村振興法の指定区域を含む市町村及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいいます。
具体的には、上記の条件不利地域の埼玉県内の市町村(15市町村)が該当します。
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 企画担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-5400
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