妊婦のための支援給付(出産・子育て応援事業)
令和7年4月1日より、「出産・子育て応援事業」は「妊婦のための支援給付事業」に制度が変わります。
町では、妊娠から出産、子育て期の切れ目ない相談を充実させ、安心して妊娠・子育てを行えるよう、「妊婦のための支援給付事業」を実施し、経済的支援を行います。また、ご家庭の様々なニーズに即した支援につなぐ「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」も併せて行い、妊娠期・子育て期のご家庭のサポートを行います。
※なお、令和7年3月31日までに出産された方は、旧制度である「出産・子育て応援給付金」の支給対象となりますので、令和8年3月31日までに申請してください。
支給内容
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1回目の給付(妊婦支援給付認定) |
2回目の給付(胎児の数の届出) |
対象 |
・令和7年4月1日時点に妊娠中、 もしくは令和7年4月1日以降に 妊娠した妊婦 ・医師による胎児の心拍が確認 された妊婦 ・申請日時点に、越生町に住民 登録がある妊婦 |
・令和7年4月1日以降に出産 した産婦(流産・死産含む) |
給付金額 |
妊婦給付認定後に、妊婦1人 あたり5万円 |
届出受付後、妊娠している こどもの人数×5万円 |
申請時期 | 妊娠届出時 | 出産後(新生児訪問時) |
妊婦のための支援給付チラシ(PDFファイル:766.2KB)
※妊娠中に越生町外に転出した場合、転入先の自治体で再度、妊婦給付認定の申請が
必要となります。
※妊娠中に越生町に転入した場合、妊婦給付認定申請が必要となります。
※給付金の支給後、支給要件に該当しなくなった場合や、偽りその他不正の手段によ
り給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
流産・死産等によりお子様亡くされた方へ
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人口中絶等により、お子様を亡くされた方も申請いただけます。
給付を希望される方は、子育て支援課にお問い合わせください。
※妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊娠期から出産・子育て期を通して、保健師等の専門職が面談などを行い、安心して出産や子育てができるようにサポートします。
【1回目】妊娠届出時にアンケートに沿って面談
【2回目】妊娠8か月頃、直接もしくは電話にて面談
【3回目】出産後、新生児訪問等の面談
~上記以外にも随時相談をお受けします~
こども家庭センター
【児童福祉相談】子育て支援課(役場1階)049-292-3121 内線161
【母子保健相談】保健センター049-292-5505(直通)
詐欺等にご注意ください
この応援ギフトの申請内容について、越生町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの現金振り込みをお願いすることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合には、警察署または警察相談電話(♯9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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