令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当受給者本人の所得制限限度額の引き上げ及び第3子以降加算額が拡充されます。
所得制限限度額の引上げ
受給資格者本人に係る所得制限限度額が一部引き上げられます。
これにより、受給資格者本人の所得が前年と同額であっても手当額が変更となる場合があります。
所得上限額表(年間所得額) ~ 令和6年11月分以降 ~
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			 税法上の 扶養人数  | 
			
			 請求者本人  | 
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			 全部支給  | 
			
			 一部支給  | 
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			 所得制限限度額  | 
			
			 所得制限限度額  | 
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			 0人  | 
			
			 690,000円未満  | 
			
			 2,080,000円未満  | 
		
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			 1人  | 
			
			 1,070,000円未満  | 
			
			 2,460,000円未満  | 
		
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			 2人  | 
			
			 1,450,000円未満  | 
			
			 2,840,000円未満  | 
		
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			 3人  | 
			
			 1,830,000円未満  | 
			
			 3,220,000円未満  | 
		
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			 4人  | 
			
			 2,210,000円未満  | 
			
			 3,600,000円未満  | 
		
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			 5人  | 
			
			 2,590,000円未満  | 
			
			 3,980,000円未満  | 
		
第3子以降加算額の拡充
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750 円(全部支給の場合)となります。
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			 児童の人数  | 
			
			 月額(全額支給)  | 
			
			 月額(一部支給)  | 
		
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			 1人の場合  | 
			
			 45,500円  | 
			
			 45,490円~10,740円  | 
		
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			 2人目加算額  | 
			
			 10,750円  | 
			
			 10,740円~5,380円  | 
		
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			 3人目以降加算額 (1人につき)  | 
			
			 同上  | 
			
			 同上  | 
		
制度改正による申請手続き
既に児童扶養手当の受給資格者となっている方
児童扶養手当の受給資格者となっている方は、『令和6年度児童扶養手当現況届』の審査後、上記の改正後の制度に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、手続きの必要はありません。
ただし、現況届を提出していない方は、手当の支給が一時差止めとなります。
児童扶養手当の受給資格者ではない方
現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていることなどにより児童扶養手当を申請していない方も、今回の改正により支給対象となる場合がありますので、必ず所得金額等をご確認ください。
※令和6年11月分から手当を受ける場合は、令和6年10月末までに申請が必要です。申請期限を過ぎた場合は、申請の翌月からの支給となります。
詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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