特別児童扶養手当

対象者

精神または身体に一定の障害がある20歳未満のこどもを育てている方のうち、主として生計を維持する方に支給されます。

  • 特別児童扶養手当の「障害の基準」に該当するこどもの養育者

次のいずれかに該当する場合支給されません。

  • 申請する方やこどもが国内に住所がないとき
  • こどもが障害による公的年金を受けることができるとき
  • こどもが児童福祉施設等に入所しているとき

手当額

1級(重度)月額(一人につき)55,350円
2級(中度)月額(一人につき)36,860円

※所得額により支給停止となる場合があります。

※手当額は令和6年4月1日現在の金額です。今後も変わることがあります。

支給時期

毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支払われます(11月については当月分まで)

※特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日~9月11日の間に「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要になります。(支給停止の方も含む)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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