幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から幼稚園や保育園などを利用する3歳から5歳までの児童(以下、3歳以上児)注1と、保育の必要性がある非課税世帯の0歳から2歳までの児童(以下、3歳未満児)の利用者負担額(保育料)注2が無償となりました。無償化の対象となるためには、利用開始前までに申請が必要な場合があります。

注1)3歳から5歳までの児童とは、保育園、認可外保育施設等は3歳を迎えた最初の4月1日から(小学校就学前の3年間)、幼稚園などは3歳を迎えた以後から対象になります。

注2)無償化の対象には、食材料費、通園送迎費、行事費、保護者会費などは含まれません。幼稚園、保育園、認定こども園の児童のうち、年収360万円未満相当世帯の児童と第3子以降の児童は、副食費(給食費の一部)の費用が免除されます。  

保育所・認定こども園(2号認定)を利用している児童

利用者負担額(保育料)が無償となります。無償化に伴う申請はありません。

副食費について

3歳以上児は、給食費(主食分+副食費)を施設に負担することになります。ただし、町民税所得割の世帯合算額が57,700円未満(ひとり親等は77,101円未満)の児童と、同一世帯で第3子以降の児童(町独自)は、副食費が免除されます。

※副食費とは、給食やおやつにかかる食材料費から主食分を引いた費用です。

※主食分とは、ごはんやパンなどで、施設によっては持参の施設もあります。

   

新制度の幼稚園・認定こども園(1号認定)を利用している児童

保育の必要性がない児童は、利用者負担額(保育料)が無償となります。無償化に伴う申請はありません。

幼稚園の預かり保育について

保育の必要性がある児童は、町の認定を受けると、利用者負担額(保育料)に加え、幼稚園の預かり保育の利用料も1日あたり450円、月11,300円を上限に対象となります。

申請日の翌月から適用します。就労証明書等は子育て支援課で配布、下記からダウンロードできます(越生みどり幼稚園のみ園でも配布しています)。ご準備のうえ、役場子育て支援課で申請してください(申請書は申請時にご記入いただきます)。

保育の必要性について・申請に必要なもの

保育の必要性とは、月48時間以上の就労している共働き家庭やひとり親で働いている家庭をはじめ、就学、妊娠出産(出産前8週・後8週のみ)、保護者の入院・障害、介護などが該当します。

  • 就労…「就労証明書」
  • 就学…在学証明書(入学予定の場合は合格通知書)と、カリキュラム・時間割等わかるもの
  • 妊娠・出産…「出産申立書」と母子健康手帳
  • 保護者の疾病・障害…「病気(病弱)申立書」と医師の診断書または障害者手帳の写し
  • 同居・長期入院等している親族の介護・看護…「介護(看護)申立書」と医師の診断書

副食費について

町民税所得割額の世帯合算額が77,101円未満の児童と、同一世帯の第3子以降の児童(町独自)は、副食費(給食費の一部)が免除されます。申請の必要はありません。

※越生みどり幼稚園は、令和2年4月から新制度の幼稚園になります。  

新制度未移行幼稚園を利用している児童

新制度未移行幼稚園の保育料(入園初年度のみ入園料も含む)は、月額25,700円を上限に無償となります。支給方法は現物給付で、上限金額を上回る場合はその差額分を施設に負担することになります。 保護者の就労などにより保育の必要性がある児童は、幼稚園の預かり保育も対象となり、1日あたり450円、月11,300円を上限に無償となります。  

無償化の対象となるためには、町の認定を受ける必要があります。子育て支援課で申請書類を受け取り、利用開始日の前月10日までに申請してください(4月入園の場合は、申請期限は3月10日です、休日の場合はその前日)。

副食費について

町民税所得割額の世帯合算額が77,101円未満の児童と、同一世帯の第3子以降の児童(町独自)は、副食費(給食費の一部)が免除されます。申請が必要です。  

認可外保育施設等を利用している児童

認可外保育施設等や一時預かり事業、子育て援助活動支援事業(ファミサポ)などは、幼稚園や保育園を利用しない児童のうち、保育の必要性がある3歳以上児と非課税世帯の3歳未満児が無償化の対象となります。

上限金額は、3歳以上児は月37,000円、非課税世帯の3歳未満児は月42,000円です。支給方法は、償還払いとなります。

無償化の対象となるためには、町の認定を受ける必要があります。子育て支援課で申請書類を受け取り、利用開始日の前月10日(休日の場合はその前日)までに申請をしてください。

※無償化の対象となる認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などで、かつ所在する市町村の確認を受けた施設に限ります。

※認可保育施設に入ることができない児童に対する措置として、預かりを利用した場合に限ります。  

越生町で認可外保育施設等を運営している事業者

町内で認可外保育施設等を運営する事業者が、無償化の対象施設となるためには、事前に児童福祉法の規定に基づく届出が必要で、国の指導監督基準を満たす必要があります。まずは、子育て支援課にご相談ください。

※認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などです。  

越生町内の無償化対象施設(令和元年10月1日現在)

幼稚園

越生みどり幼稚園(令和元年9月20日確認) ※令和2年度から新制度に移行しました。

預かり保育事業

越生みどり幼稚園(令和元年9月20日確認) ※1日8時間、年間200日以上開所

保育園

山吹保育園、越生保育園

一時預かり事業

山吹保育園(令和元年9月20日確認)、越生保育園(令和元年9月20日確認)

ファミリーサポートセンター

越生町ファミリーサポートセンター・緊急サポートセンター(令和元年9月20日確認)  

就労証明書等の様式

チラシ・関連ページ

   

保育のイラスト

   

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​子育て支援課へのお問い合わせはこちらから