越生町ウェルカム赤ちゃん事業のご案内
越生町早期不妊検査費助成事業
越生町では、不妊に悩む方の経済的な負担を軽減するため、不妊検査を受けた方を対象に検査費用の助成します。
対象となる方
以下のすべてに該当する方
1.不妊検査開始時の女性の年齢が43歳未満の法律上の婚姻関係にある男女及び事実婚関係にある男女
2.男女の双方または一方が、越生町内に住民登録があること
3.検査期間が1年未満であり、検査開始日から1年以内の申請であること
対象となる検査
以下のすべてに該当する方
1.男女が共に受けた不妊検査
2.男女のどちらかの検査開始日の、早い方の日から一年以内のもの
3.他の助成を受けていない不妊検査にかかわる経費であること
助成回数
1組の男女につき1回限り(他の市町村で助成を受けたものも含み、過去に同一の助成を受けていない男女に限る)
助成金額
検査にかかわる費用のうち、自己負担額(1000円未満の端数切捨て)
上限額は以下の通り。
1.助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請 3万円
2.上記1.以外の申請 2万円
申請に必要な書類
1.越生町早期不妊検査費・不育症検査費助成事業申請書兼請求書
2.越生町早期不妊検査費助成事業に係る実施証明書
3.法律上の婚姻関係にある男女及び、いわゆる事実婚関係にある男女であることを確認できる書類
4.住所を確認できる書類
5.医療機関が発行した領収書(原本)
6.助成金の振込先の通帳(保健センターで通帳表紙裏の見開き部分のコピーをさせていただきます)
7.印鑑
詳しくは越生町保健センターへご相談ください
申請場所
越生町保健センター(時間に余裕をもってお越しください)
越生町不妊治療費助成事業
越生町では、不妊治療(一般不妊治療および生殖補助医療のうち、保険適用となるもの)を受けたご夫婦に、経済的負担を軽減するため、費用の一部を助成します。
対象となる方
次の事項にすべて該当すること
1.妊娠を望む法律上の婚姻関係にある男女及び事実婚関係にある男女の双方または一方が越生町内に居住し、住民登録があり、申請をした日において1年以上居住していること
2.不妊治療を開始した日において、女性の年齢が43歳未満の男女
3.町税等を滞納していないこと
4.医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であること
5.同一の不妊治療に対し、他の市区町村から同様の助成を受けていないこと
対象治療
一般不妊治療および生殖補助医療のうち、保険適用となるもの
助成金額
自己負担額(1か月の上限は高額療養費限度額の額)のうち、次の額を控除
した額。ただし、夫婦1組につき一回の申請あたり10万円を限度とする
1.保険給付額
2.加入する健康保険組合等において、保険給付額に追加して給付がある場合
は、その額
・1組に対し通算して6回を限度とする
申請に必要な書類
一般不妊治療を行った場合
越生町ウェルカム赤ちゃん事業(保険適用)助成金支給申請書(一般不妊治療分)及び越生町ウェルカム赤ちゃん事業(保険適用)実施証明書(一般不妊治療分)
生殖補助医療又は生殖補助医療のうち体外受精又は顕微授精の一環で実施される男性不妊治療を行った場合
越生町ウェルカム赤ちゃん事業(保険適用)助成金支給申請書(生殖補助医療分)及び越生町ウェルカム赤ちゃん事業(保険適用)実施証明書(生殖補助医療分)
添付書類
1.治療費の領収書(原本)
2.不妊治療を受けた者に係る健康保険証の写し
3.助成金の振込先となる口座の通帳(保健センターで通帳表紙裏の見開き部分をコピーさせていただきます)
4.事実婚の場合、事実婚関係に関する申立書
5.その他町長が必要と認める書類
詳しくは越生町保健センターへご相談ください
申請場所
越生町保健センター (時間に余裕をもってお越しください)
越生町不育症検査費助成事業
不育症とは、妊娠はするものの2回以上の流産、死産あるいは生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって赤ちゃんが得られないことをいいます。越生町では、不育症検査を受けたご夫婦に経済的負担を軽減するため、費用の一部を助成します。
対象となる方
次の事項にすべて該当すること
1.不妊検査開始時の女性の年齢が43歳未満の法律上の婚姻関係にある男女及び事実婚関係にある男女
2.男女の双方または一方が、越生町内に住民登録があること
対象検査
1.男女が共に受けた不育症検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のものまたは、女性のみが受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のもの
2.他の助成を受けていない不妊検査にかかわる経費であること
助成金額
検査にかかわる費用のうち、自己負担額(1000円未満の端数切捨て)
上限額は以下の通り。
1.助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請 3万円
2.上記1以外の申請 2万円
・夫婦1組につき1回限り(他の市町村で助成を受けたものも含み、過去に同一の助成を受けていない夫婦に限る)
詳しくは越生町保健センターへご相談ください
申請場所
越生町保健センター
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 保健予防担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-5505
ファックス:049-292-5623
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