未熟児養育医療
未熟児養育医療は、出生体重が2,000グラム以下あるいは生活力、身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんに対して、医師が入院養育を必要と認めた場合に保護者からの申請に基づき、指定養育医療機関において、医療給付を行う制度です。 県からの権限移譲により、平成25年4月1日から、町が未熟児養育医療の申請受付・支給認定を実施しております。
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