耐震改修住宅にかかる固定資産税の減額措置について

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税が一定期間減額されます。

内容
適用となる改修工事時期 平成18年1月1日~令和4年3月31日
減額の概要 一定の耐震改修を行った住宅に係る翌年分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)を2分の1減額
※耐震改修を行い、新たに長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は3分の2減額(翌年分に限る)
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」を改修した場合は改修後2年分

 

要件
家屋の適用要件
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 居住用部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
改修工事の要件 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
工事費の要件 耐震改修費用が50万円超であること

 

手続き
手続き上の要件 耐震改修の完了後、3か月以内に必要書類を添付して申告
省エネ改修特例やバリアフリー改修特例と同時には適用されず、同一の家屋についてこの減額措置の適用は1回に限る
手続きに必要な書類
  • 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関等が発行)、又は住宅耐震改修証明書(市町村長が発行)
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(工事明細書、領収書等)
  • 長期優良住宅認定通知書の写し ※長期優良住宅の認定を受けた場合
申告の窓口 税務課 課税担当

 

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