長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置について

長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置

 一定の要件を満たす「長期優良住宅」を新築された場合、その住宅に係る固定資産税が一定期間減額されます(新築住宅の減額措置との併用はできません)。

減額措置の適用要件
・平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅であること
・次の床面積の要件を満たすこと

床面積の要件
区分 居住部分の割合 床面積の要件
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建以外の賃貸住宅 全部 40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積
50平方メートル以上280平方メートル以下

減額される期間

減額される期間
区分 期間
一般の住宅 新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年度分

減額される範囲

 居住部分の床面積120平方メートルまでの部分について、固定資産税額が2分の1に減額されます。

減額の手続き

 長期優良住宅を新築した翌年の1月31日までに、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)を添付して、税務課に申告書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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