省エネ改修等住宅にかかる固定資産税の減額措置について

 平成26年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の省エネ改修を行った場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

1.平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。(※1)
2.居住用部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること。
3.改修後の家屋(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(※1)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。

工事要件と減額の内容

対象となる改修工事等

対象となる改修工事等
断熱改修に係る工事 その他の工事
・窓の断熱改修工事(必須)     
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
・太陽光発電装置設置工事      
・高効率空調機設置工事
・高効率給湯器設置工事
・太陽熱利用システム設置工事

 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金等を除く自己負担額が60万円超で、次の1.または2.に該当すること。(※2)
1.断熱改修に係る工事費が60万円超である場合
2.断熱改修に係る工事が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合
(※2)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、断熱改修に係る工事であって、補助金等を除く自己負担額が50万円超であること。

減額措置の内容

1.省エネ改修が完了した年の翌年度に限り、1戸当たり120平方メートルまでを限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。改修により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
2.新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されず、1戸についてこの減額措置の適用は1回に限ります。

申請方法

省エネ改修工事完了後、3か月以内に必要書類を添付して申請してください。

  • 熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関等が発行)
  • 納税義務者の住民票の写し ※町内在住者の場合は不要
  • 省エネ改修に要した費用を証する書類(工事明細書、領収書等)
  • 補助金等を受けたことを確認できる書類 ※補助金等の交付を受ける場合
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し ※長期優良住宅の認定を受けた場合
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この記事に関するお問い合わせ先

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