太陽光発電設備にかかる固定資産税の軽減措置について

太陽光発電設備にかかる固定資産税の軽減措置(令和4年3月31日までに取得されたもの)

 一定の要件を満たす太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)については、固定資産税の課税標準に特例が適用される場合があります。

対象となる設備

 経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10キロワット未満)を除きます。

取得時期

≪税制改正前≫
平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得された設備
≪税制改正後≫
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された設備
平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に新たに取得された設備

平成28年度税制改正による変更点について

 平成28年4月1日以降に新たに取得された太陽光発電設備については、固定価格買取制度の認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備(自家消費型太陽光発電設備)で、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した設備が特例の対象となりますのでご注意ください。

適用期間および内容

 該当設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備にかかる固定資産税の課税標準額を3分の2に軽減(税額を3分の1軽減)します。

申告方法

 「償却資産申告書」の11課税標準の特例欄を「有」とし、18備考欄に添付書類名を記載し、「償却資産種類別明細書」の特例が適用される資産の摘要欄に法令の特例適用条項を記載(法附則第15条第33項)してください。

添付書類

経済産業大臣、または代行申請機関が発行する認定通知の写し

根拠法令等

 地方税法附則第15条第33項、同法施行規則附則第6条第55項の規定に基づく措置です。なお、課税標準の特例は、法令等の改正により対象となる資産や期限等が変更されることがあります。

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