バリアフリー改修住宅にかかる固定資産税の減額措置について

 高齢者、障害者等が居住する新築された日から10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修を行った場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。

 

内容
適用となる改修工事時期 平成19年4月1日〜令和4年3月31日
減額の概要 一定のバリアフリー改修を行った住宅に係る翌年分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る)を3分の1減額

 

要件
家屋の適用要件
  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること
  • 賃貸住宅でないこと
  • 居住用部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
  • 改修後の家屋(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 次のいずれかに該当する者が居住していること
  1. 65歳以上の者(工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  2. 要介護又は要支援の認定を受けている者
  3. 障害者(身体障害者又は精神障害者)
改修工事の要件 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
  1. 通路又は出入口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 床表面の滑り止め化
工事費の要件 バリアフリー改修費用から国や地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付等を差し引いた自己負担額が50万円超であること

 

手続き
手続き上の要件 バリアフリー改修の完了後、3か月以内に必要書類を添付して申告
新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されず、1戸についてこの減額措置の適用は1回に限る
手続きに必要な書類
  • 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 改修工事の明細書、改修工事箇所の写真、及び工事費用の領収書(建築士等が発行した居住安全改修工事が行われた旨を証する書類で代用可能)
  • 納税義務者の住民票の写し ※町内在住者の場合は不要
  • 次のいずれかの書類
  1. 65歳以上の方の住民票の写し ※町内在住者の場合は不要
  2. 介護保険被保険者証の写し
  3. 障害者手帳の写し
  • 補助金等を受けたことを確認できる書類 ※補助金等の交付、及び住宅改修費の給付を受ける場合
申告の窓口 税務課 課税担当

 

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