個人住民税の手続き(就職・退職した場合)

事業所に就職した場合

 就職する事業所で特別徴収(給与天引き)を行う場合は、事業所から町役場税務課へ「特別徴収(新規・追加)依頼書」の提出が必要です。その際、「納付書」及び納付済みの場合は「領収書の写し」が必要となりますので、事業所の給与担当者とご相談ください。
※すでに納付期限が過ぎている分については、特別徴収への切り替えはできません。  

事業所を退職した場合

 事業所を退職した場合や長期休業等により特別徴収ができなくなった(給与から住民税を差し引けなくなった)場合は、事業所から町役場税務課に「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があります。退職後等の納付方法は下記のいずれかとなりますので、事業所の給与担当者にご確認ください。
※会社で特別徴収していない場合は、退職に伴う住民税の手続きはありません。

次の事業所で特別徴収を継続する場合

 転勤、再就職等により次の事業所への入社が決まっている場合、引き続き特別徴収を継続することができます。「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を、退職する事業所と就職する事業所それぞれに必要事項を記入していただき、就職する事業所から町役場税務課への提出が必要となります。  

最後の給与で残りの住民税を一括で納める場合

 退職月の給与から残りの住民税を一括して納める方法です。 住民税は、給与から差し引く場合、6月から5月までを一つの年度と考えます。そのため、例えば3月末に退職する場合、3月の給与から4月分と5月分の住民税を納めます。
※1月1日から4月30日までの退職者については、原則として残りの住民税を一括徴収することとなっています。  

普通徴収で納める場合

 残りの住民税を、納付書や口座振替によりご自身で納めていただきます。通知や納付書をお送りしますので、指定の期日までにご納付ください。  

退職した翌年の住民税について

 住民税は1月1日から12月31日の所得をもとに計算され、翌年度に課税されます。
したがいまして、退職される時までの給与額等により、翌年度の住民税が計算されます。  

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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