個人住民税の普通徴収から特別徴収への切替えについて

特別徴収には次のようなメリットがありますので、給与支払者(事業主)の皆さまには、特別徴収への切り替えにご理解とご協力をお願いします。

【従業員の方々へのメリット】
・月々の給与等の支払いの際に差し引きされるため、納め忘れがありません。
・従業員一人ひとりが金融機関等へ出向く手間を省く事ができます。
・年税額を12回に分けて支払うため、納期が4回である普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。
【事業主の方々へのメリット】
・事業主(給与支払者)の皆さまには、所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
 なお、従業員(パート・アルバイト含む)が常時10人未満の場合は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を年2回とする納期の特例制度があります。  
※納期の特例制度については直接税務課までお問い合わせください。

普通徴収から特別徴収へ切替えをしたい

新たに入社した従業員や、在職しているが、普通徴収(個人納付)で町民税を納付している従業員について、年度途中で特別徴収に変更する場合
《手続方法》
『特別徴収(新規・追加)依頼書』を提出して下さい。
原則、開始予定月の前々月末を提出期限とさせていただきます。

 

《注意事項》
・普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収へ切替えることができません。また、特別徴収切替届出書に普通徴収の納入書の添付については二重納付の防止を防ぐためにお願いしておりますので会社の方で添付するのが難しい場合や切替表の時期に間に合わせるために早急に提出したい場合は、本人に必ず破棄していただきますようお伝えください。その場合、備考に「破棄するよう依頼済」と記入してください。
・65歳以上の方のうち、公的年金等による所得がある方は年金からの特別徴収がされている場合があります。その対象分につきましては、給与からの特別徴収への切替はできません。
・前の職場から「退職等に係る給与所得者異動届出書」の提出漏れや給与支払報告書の処理における進捗次第では、提出していただいた特別徴収切替届出書をすぐに処理できない場合があります。
・少ないケースではありますが、すでに給与天引きになっているが、本人の自宅に普通徴収で届いた分も給与天引きにしたいと相談を受けた場合、特別徴収切替届出書の余白に「特合」と記入してください。
・対象者を検索した上で、対象者が賦課期日(1月1日)時点で越生町以外に居住している場合回送はしておりません。  

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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