町県民税について
個人町民税
個人町民税は、毎年1月1日現在で越生町に住所を有している方に課税されます。また、越生町に住所が無くても、事務所・事業所・家屋敷のある人は課税(均等割のみ)されます。 個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人の町民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の町民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。 税額は、前年中の所得金額に応じてかかる所得割と、広く均等に負担していただく均等割との合計額になります。 さらに個人町民税の課税対象となる方には、個人県民税も同時に(合算して)課税され、個人町民税と個人県民税をあわせて一般的に「個人住民税」と呼ばれます。
均等割
一定金額を超える所得があれば均等に課税されます。また、町内に住んでいない人で町内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人にも課税されます。
■令和5年度まで
・個人町民税(年額):3,500円
・個人県民税(年額):1,500円
※平成26年度から令和5年度までは、緊急防災・減災事業を推進するため、個人町
民税、個人県民税の均等割がそれぞれ500円加算されています。
■令和6年度から
・個人町民税(年額):3,000円
・個人県民税(年額):1,000円
・森林環境税(年額):1,000円【国税】
※個人町民税、個人県民税は令和6年度から500円の加算がなくなります。
※令和6年度から国税の「森林環境税」が創設されます。個人町民税・個人県民税
均等割の枠組みを用いて徴収されることとなります。
森林環境税の詳細につきましては下記リンクをご覧ください。
所得割
所得割は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎として計算されます。
■所得割の計算方法
収入金額 - 必要経費 = 所得金額
所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額(1,000円未満切捨て)
(課税標準額 × 税率※) - 税額控除額 = 所得割額(100円未満切捨て)
※個人町民税の税率 6%
個人県民税の税率 4%
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
1月1日現在町内に住所を有する個人 | 有り | 有り |
1月1日現在町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない個人 | 有り | - |
申告と納税の方法
1. 申告
町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに住民税の申告書を税務課へ提出して下さい。ただし給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。
2. 普通徴収(自分で納付する)
事業所得者などの町民税は,住民税の申告の内容に基づき計算された税額を、町役場から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。
3. 特別徴収(給与から差引かれる)
サラリーマン等の給与所得者の町民税は、給与支払者(会社等)から町役場に提出される給与支払報告書に基づき町役場が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。
特別徴収の手続きについて(事業所向け)
事業所の名称・所在地に変更があった場合
事業所の名称・所在地等に変更があった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届」を提出してください。
「特別徴収義務者所在地・名称等変更届」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。
特別徴収を開始する場合
普通徴収(個人で納税をされている方)で納税している納税義務者が、年度途中で採用や就職等により新規に特別徴収を開始する場合は、「特別徴収(新規・追加)依頼書」を提出してください。 「特別徴収(新規・追加)依頼書」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。
納税義務者に異動(退職、転勤、死亡等)等があった場合
納税義務者に異動(退職、転勤、死亡等)等があり、特別徴収ができなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動日の翌月の10日までに提出してください。
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。
納期の特例について
給与の支払いを受ける人が常時10人未満である事業所について、町長の承認を受けることによって、毎月納入する特別徴収税額を12月と翌月6月の年2回に分けて納入することができます。この特例を受けるためには、「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。 「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。
・納期限は6月分から11月分が12月10日、12月分から翌月5月分が翌年6月10日になります。
・給与の支払いを受ける人が常時10人未満でなくなった場合は、「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の用件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の用件を欠いた場合の届出書」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。
給与支払報告書総括表・普通徴収該当理由書兼仕切書の提出について
平成27年度から、原則として全ての事業所に特別徴収をしていただきます。ただし「普通徴収該当理由書」の理由【A〜E】に該当する従業員がいる場合には、普通徴収(個人納付)を認めますので、「普通徴収該当理由書」を総括表に添付して届け出てください。
(総括表および普通徴収該当理由書の様式につきましては、下記関連リンクの「税に関する各種様式」からダウンロードしてお使いいただけます。)
普通徴収該当理由
A 総従業員数が2名以下(専従者・乙欄・退職者等を除く)
B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
C 給与の支払い不定期または少額で税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下の場合など)
D 事業専従者(個人事業主のみ対象)
E 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
普通徴収とする従業員がいる場合
- 「普通徴収該当理由書」に普通徴収に該当する理由毎の従業員の人数とそれを合計した人数をご記入下さい。
- 従業員の「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に、普通徴収該当理由の略号(A〜E)」並びに「普通徴収希望」と必ずご記入下さい。
- 総括表の「普通徴収該当理由書に記載した人数」欄に当該普通徴収の人数をご記入ください。なお、他の市町村を含んだ事業所全体の従業員の人数が、前述の理由B〜Eに該当する従業員数を除いて2名以下の場合には、理由をAとして普通徴収とすることができます。
提出期限
毎年1月31日
提出先
〒350-0494 埼玉県入間郡越生町大字越生900-2
越生町役場 税務課 課税担当 宛
問い合わせ先
電話番号:049-292-3121(代表)内線133〜135
公的年金からの特別徴収制度
公的年金受給者の納税の便宜や徴収の効率化を図る観点から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が導入されました。
この制度は、個人住民税の支払方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
1. 特別徴収の対象者
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方です。ただし、次の場合などにおいては、特別徴収の対象としません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
- 市町村のおこなう介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合(介護保険料が年金から特別徴収されていない場合)
2. 特別徴収の対象となる年金の種類
老齢または退職を支給事由とする公的年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)
3. 特別徴収の対象税額
公的年金等に係る所得に係る個人住民税の所得割額及び均等割額
4. 開始時期
特別徴収(引き落とし)の開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の税額の半分については、平成21年6月及び8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めていただくことになります。
また、次年度において新たに対象者となった人は、上半期は普通徴収で下半期から特別徴収の方法を実施します。
年金以外の所得に係る個人住民税及び対象とならない人の個人住民税については、従来どおりの方法により納めていただくことになります。5. 2年目以降の徴収方法
上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収税額の3分の1を仮徴収します。
下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。
取り扱い金融機関等
- 越生町役場内指定金融機関派出所
- 埼玉りそな銀行(本・支店)
- りそな銀行(本・支店)
- 飯能信用金庫(本・支店)
- 埼玉縣信用金庫(本・支店)
- いるま野農業協同組合(本・支店)
- 中央労働金庫(本・支店)
- 武蔵野銀行(本・支店)
- 東和銀行(本・支店)
納期限後の納付
納期限が過ぎてから納付する場合には、法に基づいて計算した延滞金を加算して納付しなければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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