町たばこ税について
町たばこ税は、たばこの製造者、卸売販売業者などが、町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金で、毎月の売り渡し分を翌月末日までに町に申告して納めることとなっています。 このため、越生町内で購入されたたばこにかかる町たばこ税は、越生町の収入となり、町民の皆さまのために使われることになります。
たばこは、地元で買いましょう。
納税義務者
たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が納税義務者です。 たばこの小売代金に、町たばこ税が含まれておりますので、実際に税を負担する方は、たばこを購入した消費者となります。
税率の計算
町たばこ税額=たばこの売渡し本数×税率
町たばこ税の税率は、たばこ売渡し本数1,000本につき6,552円です。
(令和3年10月1日現在)
1箱(20本入り)580円のたばこには、131.04円の町たばこ税が含まれている計算になります。
平成30年10月1日以降の町たばこ税の税率
税率(円/1,000本) | 平成30年 10月1日から | 令和2年 10月1日から | 令和3年 10月1日から |
町たばこ税 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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