公示送達(地方税法関係)

公示送達について

   地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。町の掲示場への書類の掲示及び町ホームページへの書面の掲載が行われた日から起算して7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。

   地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から町税にかかる公示送達について、町掲示場に加え、町ホームページで掲示を行います。掲載期間は、当該ホームページに掲載した日から7日間です。

 掲示期間満了の翌日以降に掲載終了となる場合がありますので、ご了承ください。なお、掲載されている文書について不明な点がありましたら、下記担当へお問い合わせください。

禁止事項

当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

1.公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

2.公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)への転載・拡散する行為

3.当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

4.3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

個人情報の取り扱いについて

 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法により禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いには十分ご注意ください。

公示送達一覧

前述の禁止事項等を遵守の上、閲覧してください。

一覧にファイルへのリンクがない場合、公表中の公示送達はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税担当・収税担当〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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