令和6年度 個人住民税の定額減税について(よくある質問)
定額減税の対象者等について
Q-1 定額減税の対象はどのような方ですか。
A-1 令和6年度(令和5年分の所得)の個人住民税に係る合計所得が1,805万円以下の方が対象です。給与収入の場合は、2,000万円以下に相当する方になります。
Q-2 定額減税の対象とならない方はどのような方ですか。
A-2 次の方は対象となりません。
1.令和6年度の個人住民税が非課税の方
2.令和6年度の個人住民税所得割が課税されていない方
3.合計所得金額から医療費など各種控除を差し引くと所得割額が「0円」になる方
4.住宅借入金等特別税額控除などにより定額減税前に所得割額が「0円」になる方
5. 事務所・事業所・家屋敷にかかる税(均等割)のみ課税されている方
Q-3 令和6年3月に越生町に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
A-3 越生町での定額減税はありません。令和6年1月1日に住所があった市区町村(令和6年度の個人住民税を課税している市区町村)において、定額減税が行われます。
扶養親族等の定額減税について
Q-4 令和6年3月に子が生まれたのですが、定額減税の加算対象となりますか。
A-4 令和6年3月に生まれた子は、令和6年度個人住民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。なお、扶養親族とは、令和5年12月31日の現況で、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が48万円以下であるなどの要件が必要です。一方、所得税の定額減税については、令和6年12月31日の現況で確認しますので、加算の対象となります。所得税の定額減税についての詳細は、国税庁定額減税特設サイトをご確認ください。
Q-5 「同一生計配偶者」とは、どのような人をいうのですか。
A-5 「同一生計配偶者」とは、令和5年12月31日の現況で、国内に住所を有し、納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。
Q-6 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)の定額減税はどのようになりますか。(※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)
A-6 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は、令和7年度の個人住民税で行われます。
Q-7 配偶者特別控除の対象となる配偶者の定額減税は、どのようになりますか。
A-7 配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。ただし、当該配偶者が所得割の納税義務者であれば、自身の所得割額について定額減税の適用を受けることが可能です。
定額減税額の実施方法について
Q-8 自分の定額減税がどのように実施されるのか教えてください。
A-8 定額減税額は、個人住民税の徴収方法によって実施方法が異なります。
1.給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
通常は、令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて個人住民税を徴収しますが、令和6年度分については、令和6年6月分の給与から特別徴収は行わず、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて定額減税後の額を特別徴収します。
(注意)定額減税の対象とならない方は、従来どおり6月分から特別徴収します。
2.納付書又は口座振替で納税される方(普通徴収)
令和6年度第1期分の納付額から定額減税額を控除します。なお、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
3.公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月分の公的年金等の特別徴収税額から定額減税額を控除します。なお、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
4.給与所得以外にも所得がある方(特別徴収+普通徴収または年金特別徴収)
越生町では、給与からの特別徴収分を優先して定額減税額を控除します。
定額減税額の確認方法について
Q-9 自分の定額減税額を確認する方法を教えてください。
A-9 定額減税額は、町民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
1.給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の摘要欄に記載しています。(令和6年5月下旬以降、勤務先から配布されます。)
2.納付書又は口座振替で納税される方(普通徴収)
町民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書の課税明細書の欄外に記載しています。(令和6年6月10日以降、ご自宅に郵送されます。)
3.公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
町民税・県民税・森林環境税税額決定通知書の課税明細書の欄外に記載しています。(令和6年6月10日以降、ご自宅に郵送されます。)
その他
Q-10 個人住民税所得割の額が5,000円で、定額減税可能額が10,000円の場合、税額から控除しきれない額が残りますが、どのような対応になりますか。
A-10 定額減税額が控除しきれない場合は、定額減税補足給付金(調整給付金)が支給されます。調整給付金の対象となる方には、令和6年7月下旬頃に別途、越生町から確認書を送付する予定です。
Q-11 給与所得者です。住民税が令和6年6月分から5,000円特別徴収されています。定額減税の実施により、6月分は徴収しないのではないですか。
A-11 合計所得金額が1,805万円超の方や、均等割・森林環境税のみ課税されている方については、定額減税の対象とはならないため、従来どおり6月分から特別徴収します。
Q-12 所得税の定額減税について、教えてください。
A-12 所得税は国税であり、これに関連する所得税の定額減税も国が所管しています。詳しくは、国税庁定額減税特設サイトをご確認ください。
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